オンラインコーチングの契約取消について

9月10日、オンラインのコーチングサービスを契約しましたが、高額なこと、会社への不信感から契約取消を行いたいと考えております。
9月10日、無料体験コーチングサービスを受けまして、その最後に有料版のコーチングサービスの契約を提案され、口頭で「やります」と承諾してしまいました。その後に上記の理由から契約取消を行いたいと考えました。利用料は9月14日までにクレジットで支払うように言われましたが、11日現在支払っていません。ただ、無料版のコーチング予約の際に同意書を提示され、そこには「利用者が本サービスについて支払った利用料等については、その理由を問わずに返金しない」と記載がありました。この場合クーリングオフできるのでしょうか。またどのような対応をすればよろしいのでしょうか。

コーチング契約の期間は6ヶ月間、りょうきんは22万円です。

「高額なこと、会社への不信感」というものは一般的に契約を取り消す理由にはなりません。

当然に契約を取り消すことができるケースではないと思いますが、一度法律事務所に直接ご相談いただき、契約書や利用規約を元に契約解除や返金の方法を探ってみても良いかもしれません。