貞操権侵害について(年齢)

弁護士によって回答が異なっていたので教えてください。

婚活パーティ等で年齢を若く設定して参加し、相手とお付き合い、その後性交渉した場合には慰謝料請求の対象になるのでしょうか?

また、これは男女の違いによって慰謝料請求の有無が変わるものなのでしょうか?

婚活パーティーで年齢を偽るのは、想定される範囲内のことですね。
みな、自分の評価を少しでも上げたいのですね。
年齢を偽っても、慰謝料請求の対象にはならないです。
年齢が、申し込み等の重要な要素になっている場合は別ですが。
男女で変わりはありません。
よく見せたい心理は、男女に変わりはありません。

婚活パーティ等で年齢を若く設定して参加し、相手とお付き合い、その後性交渉した場合には慰謝料請求の対象になるのでしょうか?

それだけで直ちに慰謝料という話にはならないと思います。

また、これは男女の違いによって慰謝料請求の有無が変わるものなのでしょうか?

男女で違うということではないと思います。