どちらが悪いのか最終的にはっきりしたい
マッサージサロンにてウエルカムドリンクに何かわからない液体を添加されそれを飲んで不眠などの健康被害が出ました。症状が生じたのは4月ですが民事や刑事事件に時効はありますか?コロナ渦の中行動に移せません。また、私の主張により営業者は営業妨害だのいうのですが、裁くならどちら悪いのでしょうか?
症状が生じたのは4月ですが民事や刑事事件に時効はありますか?
傷害事案であれば、民事は5年、刑事は10年になると思います。
また、私の主張により営業者は営業妨害だのいうのですが、裁くならどちら悪いのでしょうか?
主張したからというだけで直ちに業務妨害という話にはならないと思います。
本当に相手がそのよく分からない液体を入れたことによって、相談者が体調不良になったのであれば、相手が悪いのだと思います。
民事上の時効は3年または5年、刑事責任の時効は10年です。
が、最大の争点になると思われるのは、ウェルカムドリンクの中におかしなものが入っていたか否かでしょう。
その点を証明できないままに、店にクレームを続ければ、営業妨害として客側が悪くなります。