裁判離婚の場合親権の事と精神的の請求出来ますか?

長男3歳、次男1歳半、三男7ヶ月、2018年入籍した、主人は浮気で離婚して私と結婚した、私と結婚して一年後に元奥さんにバレて、訴訟されて、今終わったばかりぐらい。この何年間の間に主人の男女関係で私今は鬱病状態で、7月頃は1回別居したけど、8月に自殺未遂でまた今はとりあえず戻ったの感じ。主人からは離婚するなら親権はさせないと言った。

質問は自殺した事あるから、もし離婚したいなら親権は貰えないですか?
主人から離婚を提出出来ますか?
精神損害賠償を請求出来ますか?

答えありがとうございます。
精神損害賠償というのは日本はないの事ですね?
今までの何年間時々健康センターのスタッフとか、市役所の女性相談とかと相談もしたし、心療内科も通ってた、鬱と自殺行為の原因は主人の男女関係です、それに対して何も出来ないですか?中国は精神損害賠償と言うのがありますけど、日本は無理ですか?

質問は自殺した事あるから、もし離婚したいなら親権は貰えないですか?

相談者のほうが主として育児をされてきたのであれば、一般的には相談者のほうが有利かと思います。

主人から離婚を提出出来ますか?

離婚調停の申立てはできると思います。

精神損害賠償を請求出来ますか?

不貞があるなら、慰謝料請求はできると思います。