青少年保護育成条例について
自分は18歳以上です。
匿名チャットアプリで卑猥な話を18歳未満としてしまったかもしれません。
性的な内容を含むトークがアプリの規約違反で、そのような会話は謹んでください、警察にipアドレスを提供させて頂く場合もあるとの警告文が出ました。
匿名なので本当の年齢、性別は自分にもアプリ運営側にも分からないのですが、警察が捜査をして自分の家に来て青少年保護育成条例で逮捕されてしまうのでしょうか。
卑猥な画像のやりとりなどはしていません。
匿名なので本当の年齢、性別は自分にもアプリ運営側にも分からないのですが、警察が捜査をして自分の家に来て青少年保護育成条例で逮捕されてしまうのでしょうか。
該当地域の青少年保護条例の確認が必要かと思います。
地域によっては、18歳未満の方にわいせつなことを教えることが禁止されている場合がありますので。
ご回答ありがとうございます。
相手がもともとそれらを知っていて話すのも教えるという枠組みに入るのでしょうか。
相手がもともとそれらを知っていて話すのも教えるという枠組みに入るのでしょうか。
本当に知っていたなら教えたとまでは解釈できない場合もあるかもしれませんが、疑われる可能性はありますので、送らないほうがよいと思います。
反省し、もうこの様なことは辞めます。
とりあえず様子を見て見ます。
ありがとうございました!