犯罪収益移転防止法のその後

7月に犯罪収益移転防止法と詐欺罪にて
検察庁に呼び出され出頭しました。

口座譲渡うち一枚は持っていたもので
案件モニターみたいな感じで指定作成し作成したカードを
送り作成されてるかの確認後送り返すとのことで
一切手を付けない、との約束にてのやりとりでした。

今後の流れで不起訴の場合、起訴の場合でお話を聞き
恐らくその一回きりで終わったのだと思いますが
反省してるの分かるし2度目はないと忠告されお叱りを受けました。

9月現在、約2ヶ月たつのですが連絡とかもない状態です。
妊娠、出産間際だったのもあり在宅にて送検されました
警察には自ら連絡し出頭し送検されています。

このまま連絡がない場合不起訴なのでしょうか?
また起訴になった場合どのような判決になりますか?

このまま連絡がない場合不起訴なのでしょうか?

在宅事件の場合、時間は読めません。
不起訴かどうかは、検察庁に聴かないと分からないと思います。

また起訴になった場合どのような判決になりますか?

例えば、相談者の犯行態様、被害額、示談の有無、前科の有無等によっても違ってくると思いますので、何とも言えないですね。
例えば、一回の犯罪移転収益法違反だけで、これまで前科がなければ、罰金になる可能性が一番高いかもしれません。