暴行罪での損害金請求。本人は刑事罰を受けており民事未解決のため家族としてできることは?

今年に入り、息子が胸ぐらを掴むという暴行事件を起こしました。顔見知りであり、相手は未成年になります。逮捕、拘留はされず8月初旬に被害者側の弁護士から受任通知が届き加療1週間の怪我を負わせるほどの暴行を加え極めて悪質です。損害金100万円を振り込んで下さいとのことでした。現場にいた人達に状況などをきいた限りでは胸ぐらを掴む以外の暴行は加えてない、逆に必要以上に追いかけられ暴行されたと証言と暴言を吐きながら暴行を加える様子がボイスレコーダーが残っています。詳しくわ書けていませんが内容証明に書かれているような内容はなかったとのことです。それを踏まえ、100万円を請求してくる被害者とは示談は成立しないと考え示談交渉はしておりません。加害者本人は胸ぐらを掴んだことは認め刑事罰は受けるとのことで検察庁の呼び出しに応じ略式命令、罰金5万になりました。そこで、民事事件は未解決になっていますが、相手側も胸ぐらを掴むという暴行を加えており、更に加害者友人に蹴るなどの暴行を加えております。内容証明とは異なる事実がある場合今後どのように対応していけばよいでしょうか?暴行罪というのは怪我をしてないことを前提に成立する罪になるとありましたが…
怪我をして医療費が発生していると書かれてありますので怪我をしているのであれば傷害罪になるのではないでしょうか?事実がことなるのであれば不当請求ということで裁判所に申し立てをすることも可能なのでしょうか?こちらとしては事実を明確にし妥当な金額なら支払う意志はありますが、あまりにも事実と相違があるので納得行くものではありません。加害者を貶めるため、もしくはお金目当て詐欺まがいの行為のように思えとても不快でなりません。なぜ情報が流れているのかは分かりませんが、被害者とは同じ地域に住んでおり知人、友人などに事件の事を聞かれるのも家族としては精神的苦痛を伴います。加害者家族ではありますが何か出来ることはありますでしょうか?長くなりましたが宜しくお願い致します。

支払わなければならない金額は、相手方の怪我の程度等によって異なります。
また、本件の原因が全て息子様にあるのか疑問もあるところです。
今後の進め方については、専門的な判断が必要になると思いますので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

怪我をして医療費が発生していると書かれてありますので怪我をしているのであれば傷害罪になるのではないでしょうか?

一般的に言えば、そうですね。
ただ、検察官が、傷害までの事実に疑いを持つ場合、暴行罪にとどめ場合もあろうかと思います。

事実がことなるのであれば不当請求ということで裁判所に申し立てをすることも可能なのでしょうか?

ご記載の事情だけだと、裁判所に申し立てるという話でもないと思います。

加害者家族ではありますが何か出来ることはありますでしょうか?

例えば、息子さんの代理相談ということで、弁護士に相談することは考えられると思います。
ただ、息子さんがどう思っているのかにもよりましょうから、息子さんの判断にはなると思います。
ただ、息子さんが未成年であれば、相談者が代わりに弁護士に相談されてもよいと思います。

加藤弁護士

ありがとうございます。
早急に弁護士に相談したいとおもいます。

原田弁護士

息子が県外に長期出張でこちらにいませんので、やりとりしながら自分なりに出来ることを考えております。息子としては刑事罰はうける、民事に関してはやってもいないことを認めて示談はしたくないと今に至ります。裁判になった場合も考慮し必要な証拠や証人はとってあります。

弁護士に相談はしましたが、示談ですませるのがいいとのことでした。しかし、息子が納得できないとのことでしたので刑事罰の処分が下り、損害金の支払いのみてます。
もう一度、弁護士に相談したいとおもいます。