控訴によっての婚姻費用の減額増額範疇はどの程度ですか?

婚姻費用で審判がくだりましたが、相手から控訴されました。
こちらも反論したい点は多々ありますが相手が先に控訴してきたのでそこに乗っかって反論したいと考えています。
高等裁判所までいったら、減額、増額、変更なしといろいろあるかとおもいますが、思った以上に減額増額されることはあり得るのでしょうか?
1万や2万の減額増額は可能性としてあるような気もしますが、それ以上の減額増額の事例はありますか?

婚姻費用で審判がくだりましたが、相手から控訴されました。

即時抗告ですね。

高等裁判所までいったら、減額、増額、変更なしといろいろあるかとおもいますが、思った以上に減額増額されることはあり得るのでしょうか?

可能性としては否定できないと思います。
具体的な事情にもよろうかと思います。