当時お付き合いしていた彼女がしたことなのに、、、発信者情報開示請求書が来ました。
私には身に覚えがないのですが、契約していたプロバイダーから発信者情報開示に係る意見照会書という書類が先日届きました。
呪術廻戦という漫画とアニメに関して請求者代理人がP2PFINDERというツールで調査をしたところ、私の契約していたIPアドレスからファイル共有を行っていることがわかったという内容です。
損害賠償請求権の行使のために必要であるため開示を請求しますと書いていました。
インターネットで調べると無視してもよいという情報もあればすぐに示談、拒否の回答を進めなければならないという話もあり混乱しています。
私には身に覚えがないのですが、当時同棲していた彼女がファイル共有を行なっていた可能性があります。
その彼女とは別れ連絡がつかない状態で確認のしようがないのですが、発信者情報開示に係る意見照会書に拒否と回答した方がいいのでしょうか?
個人的に身に覚えないことで慰謝料など請求されるのは嫌なのでもっともベストな解決方法を知りたいです。
※契約していたプロバイダーは三ヶ月ほど前に解約済み
※彼女が使用していたパソコンはなし
まず、無視を続けた場合には同意しなかったものとみなされるため、拒否した場合と同様、直ちに開示されるわけではありません(もっともプロバイダ独自の判断で任意の開示がなされる場合はございます)。ご質問の件ですと、理由なく無視した場合は開示される可能性は高くなります。ただ、裁判になったとしても、質問者様のパソコンから発信されたという事実自体はありそうですから、開示されてしまう可能性は高いと思います。その場合は、調査費用が損害賠償に上乗せされる可能性はあります。
損害賠償については、自分が行為者でないのならば、支払う必要は通常ないといえます。ただし、当時同棲していた彼女がファイル共有を行ったと主張するのであれば、それを裏付ける証拠は必要になってくるとは思います。
回答いただきありがとうございます。
仮に拒否したとしても開示されてしまう可能性があるのですね。
調査費用の上乗せされてしまうことを考えたら、初めから情報開示に同意→示談に応じた方が拒否した場合と比べて、費用面で安く済む可能性があるということですね。
また、同棲していた彼女がファイル共有を行なっていると考えられるパソコンは手元にないために証拠もありませんので示談にした方がよろしいですかね、、、