窃盗罪で逮捕されたら

忘れ物を落とし物と言って後に届け出たという、投稿をしました。

追記と追加の質問です。
よろしくお願い致します

忘れ物と言っても故意で、欲しかったわけではなく、手に取ってしまった…どうして持ってきたのかわかりません。
高価な時計であせりました。
そしてそれを落とし物と言ったので、虚偽になるのかどうか。
店舗で拾ったと言ったので、その店舗で忘れた方は、落としてはいないと言っているでしょうし、高価なので被害届を出していると思われます。

出かけた時なので、近くではないのですが、自首をする場合、そこの警察まで、行くのか。
また逮捕とはよくテレビでみるような令状を持ってくるのでしょうが、その警察から来て、そこまで行くのですよね。
そして、逮捕されると、どうなるのか教えて下さい。

出かけた時なので、近くではないのですが、自首をする場合、そこの警察まで、行くのか。

特に決まってはいません。
ただ、犯行場所を管轄する警察署でよいと思います。

また逮捕とはよくテレビでみるような令状を持ってくるのでしょうが、その警察から来て、そこまで行くのですよね。

そうですね。

そして、逮捕されると、どうなるのか教えて下さい。

逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留請求するかどうか決めます。
勾留請求され、裁判官が勾留を認めると、最大20日間勾留されます。
その間に検察官が起訴しなければ釈放になりますが、起訴されるとさらに勾留が延びます。
起訴されれば、保釈請求というものが考えられます。