既婚者とは知らず交際、元奥様から慰謝料請求されたが元旦那は嘘ばかり。元交際相手に請求された金額を請求

1年以上前にお付き合いしていた結婚を考えていた彼氏が既婚者だと知らず約1年お付き合いしており、発覚後すぐ別れました。

現在その元奥様から慰謝料を請求されております。しかし、元交際相手は元奥様に事実と異なることばかりを伝えているようです。

1度元奥様にお会いし事実を伝えさせていただきました。元奥様も初めて聞いた話しだと動揺されましたが、こちらにはきちんとした証拠(既婚者と知らなかったことや出会いについて)があります。
しかし元奥様は私に何も請求せず終了というのには納得いかないようです。
こちらも弁護士を入れ早急な解決に向けて動いております。

その請求された慰謝料や弁護士費用等を元交際相手に請求することは可能でしょうか?

現在、私と元奥様の解決に向けての話し合いをしており、元交際相手は入っておりません。元奥様への対応が終わり次第、元交際相手にかかった費用を請求したく思っております。

元奥様がわたしの職場に何度かこの件について来訪されたことがあります。それについて元交際相手に「どういうことですか?」と連絡をしました。その際「この件について費用はできるだけ負担します」とメッセージをいただいております。証拠も残っております。

このような流れがあり以下の事をお聞きしたいです。
①元奥様へに対する解決費用(解決金+弁護士費用)の請求
②合意書へサインをしていただく

拙い文ではございますがお力添えいただけますと幸いでございます。

その請求された慰謝料や弁護士費用等を元交際相手に請求することは可能でしょうか?

仮に相談者が慰謝料を支払うことになれば、元交際相手に求償請求は考えられると思います。
弁護士費用は、難しいと思います。

②合意書へサインをしていただく

合意書へのサインは、相手の同意が必要になります。

その際「この件について費用はできるだけ負担します」とメッセージをいただいております。

これだけだと、証拠としては弱いと思います。
額の記載がありませんので。

>その請求された慰謝料や弁護士費用等を元交際相手に請求することは可能でしょうか?

元交際相手の奥さんに慰謝料を支払った場合には,元交際相手に支払った金額の半額程度を求償することは可能です。
弁護士費用は難しいでしょう。

>このような流れがあり以下の事をお聞きしたいです。
①元奥様へに対する解決費用(解決金+弁護士費用)の請求
②合意書へサインをしていただく

元交際相手が納得すれば,元交際相手との間で上記のような合意書を締結することは可能と存じます。