弁護士報酬の算定基準について

こんばんは、はじめまして
弁護士報酬の算定基準について質問があって投稿させていただきます。
100万円の業務委託契約を交わした相手が無茶な業務の上乗せ行為を行って来た為に、契約文の信義則に基づいて解除を主張したとします。
その後相手がこちらが解除を主張したことによって業務が進まなくなったのを理由として、1億円の損害賠償を提起して来たとします。
その損害賠償の算定基準が無茶苦茶な内容で、議論にすら値しないような言いたいだけの内容だったとして、単に否認をして具体的な算定についての議論をしなかったとします。
その後裁判が和解に終わり、当初の受け取っていた先払いの100万円を支払って実質0にするという結果になった時、弁護士側から経済的利益が9900万円あったとして、その額の20%の1980万円の請求が来たとします。
これは弁護士報酬として正当な主張になるのでしょうか?

何かの文章でお互いその辺は弁護士と本人で話し合いをしましょうという規定があったように思えますが、裁判になった場合の判例などがあれば具体的に教えていただきたいです。

その後裁判が和解に終わり、当初の受け取っていた先払いの100万円を支払って実質0にするという結果になった時、弁護士側から経済的利益が9900万円あったとして、その額の20%の1980万円の請求が来たとします。
これは弁護士報酬として正当な主張になるのでしょうか?

弁護士費用については,弁護士によって基準が違いますので,個別に尋ねられることになります。
また,弁護士費用については,弁護士の受任にあたって,委任契約書に記載されますから,それに従うことになると思います。