これは返金義務ありますか?

出会い系サイトで会った男性にお金に困っているならなんとかしてあげるよと言われ、メッセージのやり取りをしました。

電話で困っている理由や今の状況などを素直に伝えたところ、セックスなどは無しですが、フェラなどを要求する変わりに20万円あげると言われました。
無期限でしたら借金も全て肩代わりすると言われましたが、それは断り、とりあえず1ヶ月お願いする事にしました。

当日はパンツを欲しい、口で…の2つを要求され、そこで20万円いただきました。
その際パンツを20万で買い取るともメールで言われました。

1度だけお会いして要求答え、お金をいただいた後、もうお会いするのを辞めた場合は、返金義務はありますか?
また、自家用車でお会いしたのですが住所等特定される危険性はありますか?

1度だけお会いして要求答え、お金をいただいた後、もうお会いするのを辞めた場合は、返金義務はありますか?

もらったものであれば,返金する必要はないと思います。
また性的な行為を条件にお金の交付があったのであれば,不法原因給付として返還の必要はないと考えることもできると思います(民法708条)。

また、自家用車でお会いしたのですが住所等特定される危険性はありますか?

ナンバーから,基本的には,住所は分からないと思います。

性サービスの対価として、受領しているのですから、返金義務はないですね。
車のナンバーから、所有者もしくは使用者を特定することは、不可能ではありません。