ハラスメントの法改正と、会社の対応
私は9月6日に上司からの約3年にわたるセクハラ・パワハラが理由に会社を退職しました。上司とは慰謝料を貰って示談しています。
労働基準監督署に相談したら、会社は「職場環境配慮義務違反」にあたいすると教えて頂きました。そこで、会社の就業規則を見ていましたら、最終改定は2018年3月9日です。一応、1箇所だけ、セクハラに関する処罰の文言はありました。ですが、ハラスメント関係の法改正が2020年6月1日に施行されています。その時に、就業規則の改定も、事業主の責務の「ハラスメントに起因する問題に対する自社の労働者の関心と理解を深めること」がなされていません。その後に、上司からセクハラを受けています。これは事業主に違法性はあるのでしょうか?
約3年にと長期にわたること、セクハラ・パワハラでうつ病の悪化、睡眠障害、心因性失声症(完全な失声。約1ヶ月続いた)、最後はPTSDの様な症状にもなりました。その為、退社しました。
加害者と示談は済んでいても、会社は「職場環境配慮義務違反」にはなりますよね?
事業主にも違法性はありますが、加害者と示談を済ませてしまえば、
それ以上、損害賠償責任を問うことはできないですね。
それと、私は社長に3度相談しましたが、社長は加害者にきちんとした(就業規則にのっとった)処分はしていません。