相手弁護士から破産手続きの知らせ。私は言われるがまま待つしかないのですか?
知り合いに約100万貸してますが、
「どれくらいの金額を貸してるか」などの回答書のやり取りをした後、このような通達が届きました。
他人にも多額の金額を借りていたそうで、
「債権額の合計は約1000万でした。訴訟による判決等が出ている債権はなかったため、現時点では通知人は支払いを拒絶します。
今後訴訟の判決等によって支払いが確定すれば、通知人の破産手続きを検討したいと考えています。
債権者各位に対してはご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いします。」
とのことです。
ということは、お金は返ってくる可能性は1円もないということですか?
どのような未来が想像できるか教えてほしいです。
相手やその家族からは「あなたには月僅かでも払っていきたい。」と言われてましたが、
こちらが弁護士をたてたとしても、お金は返ってくる可能性はないのですかね…?
お金を貸しているにもかかわらず,一切返済しない,破産手続をとるわけでもないとのことで,不誠実な対応にお困りかと思います。
一般論としてですが,ご参考になれば幸いです。
相手方が破産手続申立てをすれば,おそらくお金は還ってきません。
相手方に何らかの資産があれば,それを換価して配当となりますが,多くの事例では配当にまで回せる財団を形成できないからです。
しかしながら,本当に破産手続を申立てるのか,資産が一切ないのか,裁判をしてみなければわかりません。
貸し付けている証拠(借用書や振込の履歴)が残っているのであれば,裁判をして,判決等をもらい,いつでも強制執行が可能となるように備えておくことも必要かと思います。
式森様、早急な回答ありがとうございます。
嘘の職業、嘘の理由で私に近づき、
お金を貸してと言われ、
正確にいえば150万程度貸しています。
裁判で強制執行が可能になる…という流れを例えば式森先生にお願いすると、
弁護士費用 < 回収費用
となるでしょうか?
弁護士費用 < 回収費用
となるでしょうか?
>これについてはわかりません。150万円の請求額であれば,日弁連旧報酬規程を参考に,訴訟までで150万円×8%+税の金額を着手金となります。
>どの程度回収できるかは,相手方の資産を把握できるかなどによるところですので分からないところです。
やはり相手の資産次第ですよね‥
他人に借り、使うだけ使い、
空っぽになった状況で弁護士さんにお願いすると守られ、支払いを免れる‥。。
そんな世の中なのですね‥。。
悲しいです…。
高いお勉強代になりました。。
私自身シングルマザーで貯蓄もない中ですが、人の命がかかってると思いお金を貸してしまいました。。
人を信じれなくなりますね…