不貞行為の境目について
一般に言われる不貞行為=慰謝料請求のラインについて質問があります。
例えば、既婚男性と交際をしており、奥さんより慰謝料裁判をされ、和解で(不貞行為あり)したものとします。
その後、再びその男性と交友関係を持ち、再び裁判になった場合、不法行為としてみなされてしまうのでしょうか。
前回とは違い、2回目に関してはあくまでも交友関係(食事・デート)というだけで、不貞行為は一切ない場合に限ります。
ご見解等いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
裁判例では、性的関係がなくとも社会通念上相当な男女の関係を超えて夫婦生活の平穏を害する態様の違法な行為について慰謝料請求を認める旨判断しています。
ご相談内容では、食事・デートとのことですが、これらの内容や頻度、同行者の有無等によっては上記の違法な行為と認定される可能性はあるかと思います。
前回はあったということから、今回も同じであろうと疑われることはあり得ます。
疑わしい証拠が出てきてしまうと、それで不貞行為ありとされるかもしれません。
また性行為そのものがなかったとしても、回数や頻度、期間によっては不貞行為に準じるものなどの認定がされるおそれもあります。
倉田先生、鬼沢先生
理屈の理解は出来ました
友人関係も難しいのですね
奥様の気持ち次第で「不貞だ」とおっしゃれば、そうだとみなされてしまう可能性があるという事なのですね
ご回答いただき助かりました、ありがとうございました