付き合っていた彼氏にどこまで払うべきですか?
最近10年以上付き合っていた彼氏と別れました。
交際期間で犬を買い、その子供も産まれ、今年に入り交配代を払い遠くまで行きました。
私はその犬たちを連れ実家に帰ってきました。
私は自営業をしています。最初に出費をしてくれたのは彼です。でも約9年私は、80000万の給料で残りの売上は彼に行っていました。
今年に入り私が管理させて貰える事になりました。でも、付き合っていた期間生活は、いい生活をさせて貰っていましたが、精神的に辛く逃げ出すように別れました。
今は犬の交配代と仕事で発生したお金の請求合わせて19万請求されています。
お金ないと言ったらプレゼントしたもの売って作れるやろ?と言われました。
どこまで請求されるか不安です。どこまで払うべきものなのか、払わなくていいものもあるのか教えてください。
初めまして、弁護士の寺岡と申します。
元々どういう合意がされていたか次第です。その19万円について事前に支払う旨の合意が成立しているのであれば支払義務がありますが、
そうでなければ法律上の義務はないことになります。
別れた途端に今までの生活費やらを払えと言い出す人がいるようですが、交際自体から支払う義務が発生するような法律上根拠はありません。
よって、内訳にもよりますが、基本的には支払うべきものはないように思います。