物品の賠償請求と精神的苦痛の賠償請求について
先日、酷く酔ってしまい恥ずかしながら住んでいるマンション倉庫で大きい方を漏らしてしまいました。それを拭いたダンボールを他人の倉庫に投げ入れてしまい物品の弁償を請求されています。
相手は飲食店を経営されているらしく、備品が駄目になったとの事で10万の買い替え費用の請求あり、これはお支払いする方針。
同時に精神的苦痛を受けたとの事で10万円の請求を受けました。
こういうケースでは精神的苦痛の賠償も必要なのでしょうか?
先方は顧問弁護士に聞いてこの請求を決めたと話してますが、お教え頂たくよろしくお願いします。
こういうケースでは精神的苦痛の賠償も必要なのでしょうか?
汚物の処理ということで精神的苦痛があるとも言えなくもないと思いますが、物損の場合、通常は精神的苦痛(慰謝料)の話にはならないと思います。
早速のご返信有難うございます。
処理等は管理会社がやられたとの事でした。
弁償しかしないとなると、揉めると思うので慰謝料の減額を申し出ようと思います。
弁償しかしないとなると、揉めると思うので慰謝料の減額を申し出ようと思います。
そこは相談者のご判断かと思います。
減額を要求したら訴えると言ってきました。弁償及び5万のお詫び代を払う意思はあるのですが、刑事罰に処される可能性はあるのでしょうか?