釣り堀施設に対する損害賠償請求

釣り堀施設を利用したのですが、そこにお手伝い出来ている小学生6年生(1日500円ほど貰ってるそうです)に僕の大切にしているルアーを意図的に川に投げ捨てられてしまいました。それだけでなく、川の水を足でパシャパシャとこちらに水をかけてきました。
いくら小学6年生とはいえ、やってる事が悪質極まりないのでいまから苦情の電話を入れるところです。
その場合弁償に応じてくれなかった場合、賠償請求などはできるのでしょうか?その釣り堀施設がその子に対して対価を払っているので満15未満の子を労働させていると言うことになると思うのですがどうでしょうか?
長文失礼しました。ご回答宜しくお願い致します。

使用者責任がありますね。
労働基準法違反もあるでしょう。
損害の補填を請求されるといいでしょう。
金額も高額ではないでしょうから、応じてくれそうな気配はありますね。

本日電話したところ賃金ではなくお小遣いだ。対価ではなくお小遣いだと一点張りです、、
ですが弁償すればいいんだろ?してあげるからそれでいいんだろと言ってきたので遠慮なく弁償してもらいます。
その前にその子の親と話さなくてはいけなくなったのですがその子の親にも監督義務はありますよね?
その子の親はその釣り堀施設に行く時に送迎しています。
とりあえず次その子供と親が来たら今回の件を話して僕の電話番号を伝えることになっております。
賠償取るとしたらどのくらいが相場ですか?
服、ズボン、ルアー、靴が汚されました

そこまでは回答しません。
お近くの弁護士にご相談ください。