不倫慰謝料を強制執行するには?
夫と不倫相手に対して、探偵を使い証拠は取れました。不倫と確信してからは1年3ヶ月の不倫です。その前ももしかしたらあと4ヶ月ほどあるかもしれませんが確証がありません。
探偵の証拠は7月29日から8月11日までで相手の実家への連泊2回分と、ラブホテル2回分があります。
相手の方の実家にも、夫は独身と嘘をつき、婚約者として出入りをし、宿泊もしていました。
相手の女性は夫が既婚者であることは知っていました。去年の4月と7月に通知書を出して関係を辞めるように警告しています。
相手の家族と話して、私からは不倫相手に対し誓約書、謝罪文、示談書を取り交わし示談しようと思います。
相手の親も、私の夫に対し、誓約書を書かせ娘と二度と連絡取らないと言うことを誓約させたいと言っています。
夫は、こうなったら、自分の子供たちに合わせる顔もないので、慰謝料を払って離婚すると言っていますが、示談書で不倫の慰謝料請求をして離婚となるのが1番早いのかと思いますが、それぞれいくらくらいが妥当なのでしょうか?
現在半年ほど別居状態ですが、週の半分ほどは私が夫の家に泊まりに行っていて、夫婦生活もあります。
また、示談書などは弁護士さんまたは司法書士さんにお願いして作成してもらった方が、自作のものよりも効力がありますか?
強制執行が可能な手段はどうしたら良いのでしょうか?
教えてください。
また、示談書などは弁護士さんまたは司法書士さんにお願いして作成してもらった方が、自作のものよりも効力がありますか?
強制執行が可能な手段はどうしたら良いのでしょうか?
>相手方が支払わない場合に強制執行をする場合,債務名義というものが必要となります。債務名義には判決,調停,裁判上の和解等さまざまなものがあります。
>相手方と支払いについて合意できているのであれば,執行文言付公正証書にしておくのがよいでしょう。
>公正証書は,公証役場にて双方が合意し,公証人が公証するもので,執行を認める文言が入っていれば,公正証書による強制執行が可能です。
>不貞行為の慰謝料のみではなく,離婚についても今後の養育費等があるので,公正証書にすることをお勧めします。
>弁護士を必ずつける必要はないですが,強制執行が可能なように相手方と調整し,公正証書を作成してもらうという意味では,専門家を選任する方がいいでしょう。少しの文言の違いで,強制執行が困難になる場合もあります。
式森 達郎 先生
ありがとうございます。
ちょっと難しい言葉だらけで理解出来たか不安ですが、とりあえず司法書士さんに相談ですか?
弁護士さんに相談のがいいのでしょうか?
一緒に公正役場に行くのは難しそうな気がしますが、一緒に行かなくても良い方法はありますか?
>この場合だと,弁護士に相談されたほうがいいかと思います。
>司法書士では140万円までに事件しか代理できません。不貞行為の慰謝料を請求するのであれば,140万円を超えることが見込まれるので,弁護士への相談をお勧めしました。
>公証役場において代理人弁護士のみでいいのか,本人が行く必要があるのかは,公証役場の運用による部分も多いです。少なくとも,弁護士を選任しなければ本人が行く必要があるので,弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
では、書類だけ作ってもらって、自分で示談ではなく、示談交渉ごと、弁護士さんにお願いすればいいということですね!
分かりました。
その場合は相手の住所地近くの弁護士さんをお願いした方がいいのでしょうか?
ご相談者様が相談や打合せがしやすいように,ご相談者様のお住まいの近くの弁護士がいいかと思います。
取り急ぎ,回答のみで失礼いたします。