慰謝料示談の際の求償権について
不倫の慰謝料を示談にて支払う場合の質問です
何度も減額を希望しましたが応じてもらえず示談になりそうなのです
示談の際、示談書に求償権の放棄の条件が書かれる場合があると思います
示談にすることを相手に連絡する際、こちらから「求償権を放棄するので減額して欲しい」と先に伝えたとします
相手側に求償権の放棄を拒まれ減額しない今までの金額で示談となった場合は、示談書に求償権の放棄の条件記載は認められるでしょうか?
認められない場合、求償権の放棄の条件が記載されていたらどのようになりますか?
また、既に相手側と誓約書を取り交わしているので求償権の権利はありませんか?
まだ示談していません
仮の話をしていて、相手に求償権の放棄を断られ希望額で示談した場合、示談書に求償権の放棄の条件が書かれていたら示談書としておかしいですか?
誓約書は会わない等の内容で不倫がバレた時に書かされています
求償権を放棄して示談したと言うことですね。
放棄したなら、求償できませんね。
あなたが、負担したのは、自分の負担部分と言うことになります。
あなたにとっては、不本意な誓約書ではなかったですかね。
誓約書を持って、弁護士に直接相談してごらんなさい。
示談は双方の合意があって初めて成立します。
減額がないままに求償権放棄の文言を入れられることに納得できないのであれば、示談の合意はすべきではありません。
この条項では示談はできないと言い続けないといけません。
誓約書が求償権放棄に影響するかは、誓約書の内容によります。
会わないなど二度と不倫をしないという約束をしているだけであれば、求償権には影響しません。
相手側に求償権の放棄を拒まれ減額しない今までの金額で示談となった場合は、示談書に求償権の放棄の条件記載は認められるでしょうか?
減額してくれないなら、求償権の放棄を記載するのはよく考えたほうがよいと思います。
また、既に相手側と誓約書を取り交わしているので求償権の権利はありませんか?
その誓約書の内容によりますね。
その内容から、求償権を放棄しているようであれば、求償権が行使できない場合はあると思います。
ご不安であれば、お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。