借金をして体で払っていましたが相手は罪になりますか?

女友達の相談です。
知り合いに借金をしていてその額が百万単位です。
ある日最速がきてすぐに返すことが出来ない額なので1回〇〇万円で体で払ってくれればいいよと言われしばらくの間言うことを聞いていました。
行為をしているうちに動画取らせてくれたらもっと借金の額を減らしてあげると言われ動画も取られるようになり最近になって耐えられなくなり連絡を無視するようになってしまいました。その結果裁判になると封筒が来て今どうしていいか分からない状態です。お金もなく弁護士さんを雇うこともできません。借金に関してはちゃんと分割などをして返していきたいのです。今自分が出来ることが何か知りたいです。

体で払っていた証拠は自分は持っていません。
弁護士さんを雇えばどうゆう罪で訴えられますか?

ご本人様の対応は限界でしょう。
弁護士費用を用意できない場合は、法テラスという機関が弁護士費用の建て替え等を行ってくれます。

最寄りの法テラスにご相談いただき、弁護士に直接今後の対応を相談してください。

今自分が出来ることが何か知りたいです。

お近くの弁護士に相談に行ってみてはいかがでしょうか。
法テラスに対応できる弁護士であれば、法テラスの基準を充たすのが前提ではありますが、相対的に弁護士費用は抑えられると思いますし、分割での支払いで可能かと思います。