離婚後の接触禁止について

既婚者の方と不倫をしてしまい、不倫慰謝料を請求され、双方弁護士を通じてやりとりをし、合意和解書契約の段階です。
相手方夫婦は離婚していて、不倫相手の男性は50万の慰謝料を既に支払済で、私には85万の支払で和解とのことです。
ただ、和解契約書の内容に、
「今後、元夫への接触を一切禁止する」という条件を盛り込まれました。
離婚しているのに接触を制限する権利はあるのでしょうか。
私の依頼している弁護士に対し、離婚をしているので接触制限の約束はしたくない旨伝えたところ、それでは話がひっくり返るというように怒られてしまいました。
離婚に至っているものの、接触制限の条項を拒否することはできないのでしょうか。
また、一度和解契約書に合意してしまうと、その後に元夫への接触をした場合は、違約金等が発生するのでしょうか。

離婚しているなら、接触制限条項は不要ですね。
拒否は可能です。
合意後、かりに接触した場合、違約金は請求できないですね。

内藤先生、ご回答ありがとうございます。
和解の段階のため、接触制限の拒否をすると相手を怒らせ、裁判に移行する可能性が高くなると依頼中の弁護士に言われました。
拒否せずに合意した際に、もしも接触をした場合でも違約金の請求ができないと聞いて安心しました。
特に現段階では接触をするつもりはないのですが、不安になりお聞きしました。
ありがとうございました。

離婚しているのに接触を制限する権利はあるのでしょうか。

ないと思います。
離婚したのですから、不貞相手と接触するのは自由ではないでしょうか。

原田先生、ご回答ありがとうございます。
元々の慰謝料請求が300万でしたので、85万に減額する代わりに、接触禁止が条件のようだと弁護士は言っていたのですが‥
接触禁止を拒否することで裁判に移行することはあるのでしょうか?

接触禁止を拒否することで裁判に移行することはあるのでしょうか?

それで合意が成立しないとなると、相手が裁判をする可能性は否定できませんね。

原田先生
ご回答ありがとうございます。

かしこまりました。
では、ここで合意をすることが望ましいということですね。
再度の確認になりますが、約束は守るつもりでいますが、仮に合意後に接触をした場合でも、違約金等は発生しないということでお間違いないでしょうか?

仮に合意後に接触をした場合でも、違約金等は発生しないということでお間違いないでしょうか?

違約金の設定がなければ請求はできないでしょうし、損害賠償請求の話だとしても前述のとおり、離婚したら接触するのは構わないと思いますので、請求は認められないと考えます。

原田先生
ありがとうございます。

丁寧にご回答いただき、安心いたしました。
ありがとうございました。