医師の報酬について、病院側から不当な労働条件変更と意図的な減額について
病院の専門医として採用され、給料は固定給と歩合給【(医業利益−経費)×50%】という条件で合意し転職。
契約時に、外科を設置する場所の固定資産税と部屋の減価償却費を経費に入れないことを条件に、給料を固定給と歩合給【(売上−経費)×30%】で労働条件通知書にサインしました。
勤務して数ヶ月経ち、ろくな説明もなしに歩合給を(売上−経費−法人税(利益の0.25%))×30%の労働条件通知書にサインさせられ、さらに機器を全てリースしているにもかかわらず機器を固定資産として固定資産税とリース代が二重で掛かっているように見せかけた収支表を提示してきました。
意図としては経費を実情より多く見せて歩合給を下げるためと思われます。
年間4000万程度の利益を上げているので労働労働条件の変更で300万円程度の歩合給の目減り、且つ機器経費の二重計上により100万円程度目減りすることになります。
これは労働者の給料を意図的に騙し取る行為であると思うのですが、仮に訴訟するならば何罪が適用されるのでしょうか?
先ずは訴えずとも罪名を明示して牽制できればと思っております。
専門家の方々にご教授頂けると幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
最初の歩合条件ですが医業利益ではなく売上に訂正させて下さい。
2項詐欺にあたりそうですね。
具体的な仕組みが、把握できないので、弁護士に詳しく説明して、
方針を協議するといいでしょう。
リースには様々な種類があり、会計的には、固定資産として計上する必要があるケースもあります。会計上は特に誤った取り扱いではない可能性があります。
まずら何かの罪に当たるとして、刑事訴訟を提起できるのは、検察官に限られます。
そうではなく、ご記載の内容からすると、労働条件を一方的に不利益に変更することは許されない(サインしてしまっている点は微妙ですが)として、賃金の未払い等で、民事的に金銭請求をして行くのが良いのではないでしょうか。
なお、賃金の未払いは、労基法違反であり、罰則も定められてはいますが、実際に訴訟になることは稀です。