借用書の有効性を知りたい

数年前に義弟に息子の大学生活の一部の金銭をかしました。卒業したら、いくら掛かったか金額を記入すると言う事にして、事前に複写式の借用書に金額以外の署名捺印をしてもらい原本と相手方の両方を保管しておりました。

双方同意で卒業後に金額を記入したのですが、支払いをして貰えません。この場合(金額未記入で預り後に記入)の借用書は有効でしょうか?

双方同意で卒業後に金額を記入したのですが、支払いをして貰えません。この場合(金額未記入で預り後に記入)の借用書は有効でしょうか?

双方同意の上でということですから、法的には有効かと思います。
ただ、争われると、相手から勝手に書き込まれたと主張される可能性はあるかもしれません。

>双方同意で卒業後に金額を記入したのですが、支払いをして貰えません。この場合(金額未記入で預り後に記入)の借用書は有効でしょうか?

相手が借用書の金額に同意したことを認めるかどうかがポイントになると思います。

相手が記入された金額には同意していないと主張してきた場合、借用書だけでは不十分でしょう。
借用書のほかに、これまでに相手に送金した金額が分かる資料(通帳の写し、振込明細書等)があれば、借用書どおりの金額を貸し付けたと認められる可能性は十分にあると思います。

原田先生、理崎先生
ご回答頂きありがとうございます。
金額の根拠となる資料も有りますし、このまま支払いをしないなら訴訟を考えようと思います。

ご参考になったのであれば、幸いです。