契約更新の値上げ異議申出の対応について

賃貸マンションの契約更新について相談です。

管理会社より特定記録にて書面が到着し、契約更新のお知らせが同封されていました。契約更新後の共益費等の値上げが記載されており、「内容に異議があるときは、本書到着後7日以内に書面にて申し出てください。書面による申し出がない場合は、契約更新にご了解頂いたものとして、更新手続きを行います。」と記載がありました。

値上げに異議があり書面にて返信をしたいのですが、ポスト投函されていた事に気づかず、特定記録で到着日を確認したところ、私が書面確認した日はすでにポスト投函された日から7日を過ぎてしまっていました。
この場合、書面で7日以内に相手に異議を伝えられなかったので、更新了承したとされ、今から書面を送付して異議を伝えも、了承したとみなされるのでしょうか。
また、異議の書面は、ネットなどでは内容証明で送付と目にしましたが、内容証明となれば依頼して書類作成してもらうなど時間がかかる上、コロナ禍での経済状況で費用も正直厳しい状態です。
内容証明となるとハードルも高いため、私も特定記録などで送付できればと思うのですがそれでは意味がないでしょうか。

この場合、書面で7日以内に相手に異議を伝えられなかったので、更新了承したとされ、今から書面を送付して異議を伝えも、了承したとみなされるのでしょうか。

相談者の了承がないわけですから、一方的に値上げはできないと思います。

内容証明となるとハードルも高いため、私も特定記録などで送付できればと思うのですがそれでは意味がないでしょうか。

相談者が値上げを拒否するだけだと思いますので、内容証明までにする必要はないと思います。