生活保護自給者に名誉毀損で訴えると言われました

生活保護自給者(知り合い)にお金を18万貸しました。
返済日を4回設けましたが全て口だけで
返してもらえないため
感情的になりインスタグラムのストーリーに本人とその他フォロワーが見れるように借金のやり取りのスクショを乗っけてしまい
名誉毀損で訴えると言われました
どうすべきでしょうか

名誉毀損で訴えると言われました
どうすべきでしょうか

例えば、謝罪は考えられると思います。
ただ、訴えるのは相手の自由ですから、万一訴えられたら対応されてください。

訴えれるのはうったえれるということでしょうか?
生活保護自給者が弁護士を通して
くるとしたら相手は弁護士費用含めていくらくらいかかりますか?