朗読の有償依頼について、著作権侵害になりますか?
青空文庫収録ファイルのうち、著者の著作権は切れているが翻訳者の著作権は存続している作品があります。
翻訳作品はクリエイティブ・コモンズライセンス 表示 2.1 日本ライセンスで公開されています。
この作品を、自分で聞く目的のみのため、クラウドソーシングサイト等を通じて朗読を有償依頼することは著作権侵害に当たるでしょうか。
もし問題ない場合、表示すべき適切なライセンスの扱いはどうなるでしょうか。
また、著者・翻訳者双方の著作権が切れている作品の朗読を有償で依頼することは問題ないでしょうか。(こちらも私的使用のため)
私的使用の範囲なので、翻訳者の著作権は侵害しませんね。
自由な使用が認められますね。
後半も、もちろん問題ありません。
ありがとうございました!
調べてもいまいち分からなかったので、すっきりしました!