公正証書の作成について
離婚を考えているのですが、養育費などの公正証書は弁護士さんを間に挟んで作成するのと
自分達で作成するのとでは効力は変わってくるのでしょうか?
夫は養育費は最低でも5万は支払うと言っています。
弁護士さんにお願いすると夫の収入からだと4万ぐらいしか請求できないから
自分達で公正証書を作成しようと言われました。
本人が支払う意思がある場合でも
弁護士さんが間に入ると収入からの計算などで養育費が算出されることがあるのでしょうか?
本人が支払う意思がある場合でも弁護士さんが間に入ると収入からの計算などで養育費が算出されることがあるのでしょうか?
→養育費については夫婦間で合意ができれば合意した金額で決まりますし、合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判で収入に照らして算定されます。このことは弁護士が介入した場合でも変わりはありません。
夫婦間で養育費について合意ができるのでしたら、弁護士が介入したとしても養育費は合意した5万円以上になろうかと思われます。
公正証書の作成を予定しているのでしたら、まずはどのような公正証書を作成するか法律事務所にご相談に行かれてはいかがでしょうか。
本人が支払う意思がある場合でも弁護士さんが間に入ると収入からの計算などで養育費が算出されることがあるのでしょうか?
弁護士が入っても、相手の同意があるのであれば、その金額になります。
ただ、弁護士が入ると相手も弁護士に相談するかもしれませんので、相場の金額を主張してくる可能性があるという趣旨ではないかと思います。
相手の同意がとれなければ、算定表を使って相場の金額になると思います。