壊された物を弁償してもらうにはどうのように対応したらよいでしょうか?
電動キックボードで横断歩道を渡る時に車とぶつかり、事故に遭いました。
電動キックボードで公道を走っていたということで、交通規則違反となりました。
しかし、電動キックボードの出力や最大速度によって処分が変わる、ということで調査したいと言われ、警察に預けることになりました。
2ヶ月経った後、大雨で電動キックボードが浸かってしまい、故障した、との連絡がきました。
修理を希望したのですが、業者に連絡して調べたところ、修理代が6万かかると言われたそうです。
(本体は3万程度でした)
そのため、購入した時の値段から減価償却を引いた金額を保証する、と言われました。
やはり、相手側に責任があっても全額の弁償や修理して物を返してもらう、ということはできないのでしょうか?
ちなみに電動キックボードは自賠責に入っていません。
やはり、相手側に責任があっても全額の弁償や修理して物を返してもらう、ということはできないのでしょうか?
賠償の基本は、中古としての時価賠償になると思います。
新品価格とか修理代が時価より高額になるような場合の修理代は難しいかもしれません。
>やはり、相手側に責任があっても全額の弁償や修理して物を返してもらう、ということはできないのでしょうか?
物損の損害額は,時価相当額(中古価格)なので,購入時の価格の賠償を求めたり,新品を引き渡すよう請求することはできないということになります。