離婚協議合意書の効力
離婚協議で養育費なしと合意書作成しました。
離婚届けを妻へ提出したところ
子供の権利であり養育費を払ってほしいと後から主張されています。
妻の不貞がありこの合意書を同意し子供達を含めて話し合い捺印しました。
妻は不貞相手とまだ続いていて今後私の妻と一緒になりたいと男性側から言われているのになぜ養育費と思うのですが、裁判ではこの合意書は無効になる可能性が高いですか?
その男性と続いていて不貞していて約束したのに養育費払ってと言われても納得いきません。
不貞男性と別れたならまだわかりますが…
また合意書が無効になる可能性が高い場合裁判でなぜ2人の恋愛によって家庭が崩壊していて、いまだに続いていて一緒になりたいと男性から主張されていて養育費を払うのですか?
その男性が養育していくべきじゃないのですか?
との主張は通りますか?
養育費は、子どものために払うものです。ですから、一旦払わないという約束をしても覆されるでしょう。お気持ちはわかりますが、その気持ちは相手や元妻への慰謝料請求ということで晴らし、子どものために払うことになります。
養育費と思うのですが、裁判ではこの合意書は無効になる可能性が高いですか?
→子供の生活費については、厳密に言えば、養育費と扶養料があります。養育費は、ご相談内容で言えば元奥様からあなたへの請求権であり、扶養料は子供からあなたへの請求権です。養育費の支払いについて、夫婦間で支払いをしない旨の合意をしたとしても、その合意は夫婦間でしか効力はありません。また、扶養料は子供に代わって親が代理で請求できます。したがって、養育費について支払いしない旨の合意があったとしても、元奥様はお子さんに代理して扶養料を請求できませうので、合意が有効か無効化に関わらず、お子さんの生活費の支払い義務は残ります。
その男性が養育していくべきじゃないのですか?
→親は子供に対して離婚したとしても扶養義務が残ります。扶養料はこの扶養義務に基づくものですので、元奥様に交際相手がいたとしてもお子さんとの関係では、扶養料の支払い義務が生じます。なお、不貞相手の男性がお子さんと養子縁組をしたのでしたら、第一義的な扶養義務はその不貞相手の男性にありますので、養子縁組をしている場合は、あなたに扶養料の支払い義務はありません。
奥様の婚姻中の不貞について慰謝料請求はどうされたのでしょうか。まだ請求しておらず離婚協議でも慰謝料請求について放棄する旨取り決めをしていないのでしたら、慰謝料請求について検討されてはいかがでしょうか。
妻は不貞相手とまだ続いていて今後私の妻と一緒になりたいと男性側から言われているのになぜ養育費と思うのですが、裁判ではこの合意書は無効になる可能性が高いですか?
養育費請求は基本的に放棄できない性質のものですから、無効とされる可能性は十分あります。
ただ、例えば、相手が慰謝料を支払わない代わりに相談者が養育費を一定期間支払わないという趣旨であれば、有効と考える余地もあろうかと思います。
また合意書が無効になる可能性が高い場合裁判でなぜ2人の恋愛によって家庭が崩壊していて、いまだに続いていて一緒になりたいと男性から主張されていて養育費を払うのですか?
不貞と養育費は別の話だと思います。
その男性が養育していくべきじゃないのですか?との主張は通りますか?
その男性とお子様が養子縁組をするのであれば、その主張はありうると思います。