返金する必要はあるのでしょうか?
今年の8月下旬、夜のお店に一度、自分の客として来てくれた60代の男性に月20万程支払うから愛人関係になってほしいと言われ、少しお金に困っていることもあり愛人関係になりました。
会った時に3万円程支払っていただいていたのですが、それとは別に私の口座に30万円が入金されており、このお金はどういうことですか?と相手に訊ねると、カード等の支払いがあれば使ってほしいとのことでした。
大金なので悪いと思いながらも、その方が使って大丈夫と言ってくれたので、色々な支払いに使わせていただきました。
それから数日して、何が原因か分からないのですが急に、今度から(夜のお店の)客として来るようにするから、払った30万は返してほしいと言われました。
理由もよく分からないし、急に言われてもお金は使ってしまったので今すぐ返金等出来ません。
そもそも相手から支払いに使っても大丈夫、と言われたのに、返金する必要はあるのでしょうか?
もらったものであれば返金は必要ありません。
相手が返金を求めるのであれば、事前にどういった場合には返金しなければいけないという約束があったことを相手の側で証明しなければなりません。
そういった約束はしていないでしょうし、そのように見えてしまうやり取りがあっても証明することは難しいでしょう。
そもそも相手から支払いに使っても大丈夫、と言われたのに、返金する必要はあるのでしょうか?
もらったものであれば、返金の必要はないと思います。
また、仮に愛人関係の対価として金銭の交付を受けたのであれば、不法原因給付として返還しなくてよいのが原則です(民法708条)。
(不法原因給付)
第七〇八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
カード等の支払いに使って欲しいとのことですので、贈与と考えられます。
返す必要はないでしょう。
仮に、借りたということであっても、愛人契約を前提としたものであれば、不法原因給付であり、やはり返す必要はありません。