公衆接遇弁償費使ったけど県外だとお金を借りることはできないのか?
本日は法律相談に参りました。相談はお金を借りることなので借金・積務整理させていただきました。
最近、旅行仲間の人が置き引き合い一時は帰れなくなったそうです。その人は警察に公衆接遇弁償費の制度を使いお金を借りようとしましたが県外でまた、遠いため出せないと拒否されたそうです。その人はなんとか身内になんとか金を送って帰れたそうです。ですが疑問がありまして公衆接遇弁償費は警察からお金を借りて帰るというところで県外は難しいことってあるのでしょうか?基本的には県内じゃないとダメなんでしょうか?
公衆接遇弁償費の説明と金額について説明をお願いします。
すみませんがもし、公衆接遇弁償費が使えない場合はどのような対応をすればいいのでしょうか?
例としてこのような場合を記述してしまいましたが特別法には他にどのようなものがあるでしょうか?
1,携帯と銀行カードがある場合
2,携帯がなく銀行カードがある場合
3,両方ともない場合
当該制度の具体的運用は各都道府県警察ごとに異なるので、何とも言えません。
たとえば、警視庁では費用の返済を警視庁内の警察署等で行うこととなっています。また、1人に対する支出額が1000円を超える場合は、原則として事務担当者の承認を受けないといけないことになっています。
この辺が考慮されて、遠隔に過ぎるので支出できないと判断された可能性はありそうですね。
わかりました。つまり、各都道府県警察によっては1000円以上で借りる際は難しいと言うことですね。
先生に一つ訪ねたいのですがもし、置き引きで銀行のカードや電子カードなどが持っていかれて、お金を送ってもらう手段がない場合や見知らぬ地で近辺地域に親せきや知人もいなくお金を借りることができない時に遠距離から帰らないといけない場合の対応をお願いします。そういう団体とかあれば参考にしたいのですがなるべく金融系以外でお願いします。
ただいまより、参考の話がなかったため明日の9時で終了します