義母より妻名義の自宅は私の物だと言われている。名義変更に応じる必要はありますか?
妻は前夫と住宅ローンを組み現在の自宅を建てました。その際に、義母は1,000万円程度頭金を出したそうです。その後、妻が離婚した際に名義は妻単独にしていました。離婚後、妻の住宅ローンを義母が勝手に繰り上げ返済しました。多額のお金を義母が払ったのは分かりますが、名義変更してお前ら家族は出て行けと言われていますが、名義変更に応じる必要は法的にあるのでしょうか?
直接的に応じる必要はないと思いますが、贈与と認められず不当利得返還請求訴訟で敗訴すると、(そして、他の財産で支払いができなければ、)差押えという形で住宅を失う可能性は残ります。
回答頂きありがとうございます。不当利得返還請求訴訟は、義母から受ける可能性があるということですか?
実際に起こされるかは別として、その可能性(お義母様から起こされる可能性)があります。
ありがとうございます。