調停について教えてください。

結婚していない相手との間に子どもが生まれ
ました。理由があり結婚はせず認知のみしています。

養育費、面会交流に関して話し合いをしていましたがなかなか前に進みません。
理由は相手から相場以上の養育費を請求されている上、面会させないという条件から意見を変えてくれないからです。

そこで調停の申立をしようと思うのですが、
面会交流の調停と養育費の調停はどちらが優先される等あるのでしょうか?
先に申立てをした方から調停が始まるという認識で間違いないでしょうか?

私は適正額の養育費を支払った上で面会をしていきたいのですが養育費を支払っても面会させないという事は避けたいのでアドバイスお願いします。

先に申し立てたとしてもおそらく併合されますので,結局同一期日で話し合われるものと思われます。その場合,養育費の方が先行して話し合われると思います。お金の問題が優先するのです。

濵門先生ご回答ありがとうございます。

相手が申立をせずとも調停中に養育費の話が出た際は養育費の話が優先されるんでしょうか?

また養育費については申立をした時点を起算日とされ、その分も請求されると思うのですが面会交流に関しても調停が長引いたらその間に会わせてもらえなかった分、どこがで多く会わせてもらう事は認めてもらえるのでしょうか?

追加で申し訳ありませんが
ご教授お願いします。

養育費の話が出たとしてもそれだけでは足りません。調停の申立てを受けてはじめて話し合うこととなります。

面会交流は決まった後以降の話しかできません。長引いた分を貯めているわけではないです。

そうなんですね。
最後に一つだけお願いします。
養育費調停が成立せず裁判に移行し長期化した事により面会交流の申立をした時には子どもが父親に会いたがらないとなったら面会拒否されるケースはあるのでしょうか。

長期化し初めて会うのが2.3歳とかになると父親といえど大人の男性が怖い等と思われてしまわないか心配です。

1 養育費だけであれば審判で決着するでしょうから,裁判に移行して何年も長期化するということはないと思いますよ。
2 よく誤解されるのですが,面会交流という制度は「親」のための制度ではなくて,「子」のための制度です。ですので,お子さんが自分の意思で会いたくないというのであれば面会交流は行われないということはあり得ます。

いずれにせよ,ご不安であれば弁護士に相談の上で一緒に戦っていくのがいいと思いますよ。お子さんのことは親にとっても一生の問題ですからね。

濵門先生、原先生

わかりやすくご説明頂きましてありがとうございます。
とても参考になりました。