養育費以外の特別費用の支払い義務について
昨年調停を行い養育費の支払いが決まりました。二人の子がいますが、双方が20歳になるまでの養育費支払いが決まりましたが、調書の記載に、
当事者双方は第1項の養育費のほか、子らの進学、病気等のため特別な出費を要する場合には、その負担について別途協議するものとする。
とあります。
このことについて、高校卒業までは仕方ないと思いますが、その後の進学については反対とまでは言いませんが、行くのであれば自分の意思で行くのだから奨学金など自分自身で行くべきだと考えております。
しかし、このような記載がある場合には支払いの義務が生じてしまうのでしょうか?
また、まだ入試すらしていない状況なのですが、その考えを伝えてどうにかなるものなのでしょうか?
別途協議なので、その折りに、あるいは、その前に機会があれば、
奨学金制度を利用するように、話しておくといいでしょう。