離婚破棄は問題になるのか
夫から離婚を求められ話し合いの末、夫婦で築いた預貯金を折半してくれれば離婚に応じると言いましたが、直前になり夫はあれやこれやと難癖をつけてきて、離婚の原因が私にあるわけでもないのにたかだか貯金の半分だけで離婚に応じるのはバカバカしいと思い、離婚を拒否しました。すると夫は離婚に合意したのだから離婚届にサインしろと脅迫じみたことをしてきます。
夫が今後、離婚調停を申し立ててくると思いますが、それなら離婚理由を作った夫に慰謝料と家も含めた財産分与をしないと離婚には応じないつもりです。
一度口約束で離婚に応じたことを破棄したのは何か問題となりますか?
一度口約束で離婚に応じたことを破棄したのは何か問題となりますか?
→ご相談内容を拝見する限り、離婚協議において確定的な合意までは至っていないようですので、特段問題はないかと思われます。
離婚条件については、ご夫婦当事者で話し合うことが困難なように思われますので、離婚調停上で話し合いをされた方がよろしいでしょう。
一度口約束で離婚に応じたことを破棄したのは何か問題となりますか?
実際に離婚届にサインしたわけではないのでしょうから、相談者の気持ちが変わったということで離婚しない自由はあると思います。
離婚調停でも、相談者が離婚を拒否する限り、離婚にはならないと思います。
離婚裁判であれば、離婚原因があれば、離婚が認められることはありますが、仮に夫側に有責事情(離婚原因を作り出した事情)があれば、離婚請求はなかなか認められないということになると思います。
なお、一度離婚でまとまった事情もあるようですから、それが夫婦関係の破綻(離婚原因)の一事情とされる可能性はあるかもしれません。