損害賠償が可能か教えてください

あるベビーシッターが、「契約前に必読」として、以下の内容をブログで公開していました。こんなことで本当に損害賠償が可能なのか教えてください。

もしも、1ヶ月以内に身近な所で(※1)、
感染症(※2)にかかった方がいらっしゃる場合

依頼時に詳細を必ずお伝えください。

依頼後に判明した場合も必ず迅速に詳細をお伝えください。(新たにまた感染者が増えた等の追加情報も含む。)

依頼の締結後、詳細をお聞きしこちらの判断でお伺い出来ないとなった場合のキャンセルについては、保護者都合のキャンセルとなりますのでお支払いをお願いいたします。

上記3点を必ず遵守していただきますようお願いいたします。

また、もしも遵守していただけず保育者が感染症となった場合はその段階で入っている全てのご依頼を、数週間〜数ヶ月、後遺症等で長引けばそれ以上、キャンセルしなければなりません。

上記3点を遵守しないという行為を虚偽申告と見なし、その際の保育者の損失補償や信用損失に関しては、遵守していただけなかった保護者の方に損失分の補償請求と賠償請求をさせていただきます。

※1:ご家族、親族、保護者の方の職場、子どもたちの通う園や学校、習い事先、児童館等

※2:新型コロナウイルス、インフルエンザ、RSウイルス、ノロウイルス、ウイルス性胃腸炎等の流行性感染症、また、同居家族さんの医師による診断がおりていない体調不良を含む

告知をしてもらわなければ契約をしないという、条件をつけた契約自体は有効です。
そして、それを了承して契約しておきながら、あえて告知をしなかった場合は、契約違反になります。
そのため、それに基づいて生じた損害賠償義務を負う可能性はあります。

ただ、契約後(依頼後)の事情によるキャンセル、しかもシッター側の判断でキャンセルしたにもかかわらず、支払を要求することはやりすぎでしょう。
また、仮に損害賠償請求があり得るとしても、その範囲としては、長期間にわたる損失補償(得られるべき収入)や信用損失(これが何を意味するか分かりませんが)、というところまでは含まないでしょう。

なるほど、条件付きの契約という解釈になるのですね。ありがとうございます。