賃貸借契約の賃貸人の違いについて
賃貸借契約で賃貸人が大家の場合と、大家代理人として管理会社がなっている場合、どのような違いが出てきますでしょうか?例えば、賃貸借契約不履行で訴訟を起こす場合の相手方として該当する対象が変わってくるのでしょうか?
ご質問が抽象的なので、回答も抽象的にならざるをえないのですが、
一般論として言えば、賃貸人の義務を怠った(不履行)として訴訟を起こす相手方は、常に賃貸人です。
池田先生、お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
契約書には大家代理人として、管理会社が賃貸人となってるんですが、一般論としては、賃貸人となるんですね。
例えば、共用部分の管理を怠っていることによる訴訟の相手方は、賃貸人である管理会社ということでよろしいでしょうか?
また、管理会社によると、共用部分を補修する場合、大家が補修費用を出すとのことなんですが、この場合も管理会社が相手方となるのでしょうか?
お忙しいと思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。
当該事案でどう判断すべきかは、ここではご回答は困難です。
一般的には賃貸人が賃借人に対して共用部分の管理をする義務を負っているのであって、その義務を履行するために、大家は管理会社にその業務を委託しています。
賃借人から見れば、管理会社とは契約関係にありませんので、あくまで賃貸借契約の当事者としての賃貸人に対して請求することになります。
代理人はあくまで代理人であって、その効果は全て本人(契約当事者)である賃貸人に帰属することになります。
そうではなく、仮に、法的にも「管理会社が賃貸人」といえるのであれば、賃貸借契約の当事者が管理会社になりますので、そもそも大家は管理会社です。建物所有者が別に存在したとしても、ご相談者からみれば大家はその管理会社となります(転貸借)。
池田先生、お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
先生のご回答をふまえた上で、訴訟を検討したいと思います。
迅速かつ丁寧に答えていただき、ありがとうございました。