財産分与は可能なのか

夫婦で築いた預貯金を別居前に夫が好き勝手使った場合はどうなりますか?
弁護士からは夫婦の生活費であれば問題とはならないと言われましたが、例えば別居後に必要になる新しい家財類を買ったり、弁護士費用を捻出したり。これは夫婦の生活費とは言い難いと思うのですが使われた分も含め財産分与できるのでしょうか?

投資損や浪費などがよくみられますが、夫婦の生活費とは言えない
個人的な支出であれば、使った分も含めて、財産分与するのが、普通
でしょう。