退去連絡後のキャンセルはできませんか?
県外でひとり暮らしをしている姉が倒れて8/20より入院しました。意識レベルも悪く入院期間は3ヶ月以上になると医師より言われています。
そこでアルバイトだった姉の収入がゼロになることから家賃が払えなくなると判断し、8/21に不動産へ9月末での退去希望の電話連絡をしました。
その後国保保険料などの未納が次々と発覚(コロナの影響でここ1年収入減だったようです)し、8/23に生活保護申請をしました。
退去が決まってると家賃補助が出ないと知り(退去費と9月分未納の家賃が高く、家族は借金をしないと支払えないため)、退去のキャンセルの連絡を8/30にしました。(退去届の紙は未提出)
しかし、不動産は退去キャンセルはできないの一点張りで困っています。
退去届の提出をしてないのにキャンセル不可なのでしょうか?
このままだと家族も共倒れになってしまいます。
姉の意識レベルも悪くとありますが、姉が相談者に賃貸借契約の解約申し入れをお願いできたのでしょうか。
お願いできるだけの判断能力があるのであれば、代理権を与えられたと考えられますので、解約は有効になると思います。必ずしも書面にする必要はないと思います。
一度有効に解約できたのであれば、一方的にそのキャンセル(撤回)はできないと考えられます。
なお、姉の意思とは関係なく、相談者が勝手に解約したということであれば、解約は無効と考えられるかもしれませんが、別途、貸主から相談者に責任追及の可能性は否定できないと思います。
できれば、契約書その他関係書類をもって、これまでの経緯を纏められて、一度お近くの弁護士に相談に行ってみてもよいと思います。