侮辱罪の法改正による時効の延長について。

本日、侮辱罪が法改正されることが報道され、公訴時効も1年から3年になるとされています。そこで、質問なのですが、現段階では既に時効になっている侮辱罪に当たる行為が、法改正によって時効が延びたことで公訴される可能性はあるのでしょうか?

刑の変更があった場合は、軽いものが適用されるとされています(刑法6条)。
よって、改正により刑が重くなっても、軽い拘留又は科料になると思います。
そうなると、時効も1年ではないでしょうか。

(刑の変更)
第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。