個人間のお金の貸し借りについて教えてください。
先日、コロナの関係で収入が減ってしまいネットで知り合った方に25万円借りました。その時に肉体関係ありならとゆう貸付で最初は困っていたので同意したのですが、怖くなってしまい分割で返済して行くので肉体関係はなしにしてほしいですと伝えたらこちらにメリットがない9月3日までに一括で返して下さい。と言われました。元々、借りる見返りとしてって話だったんですが、いきなり貸したものじゃない預けたものって言われたり日にち指定されて返してくれって言われたり、どうしたらいいのか分かりません。最初に借りた時に再来月から少しずつ返して行くと伝えてたんですが。。一括で返せないので、借用書制作してそちらに送るので毎月の分割でお願いします。と伝えたんですが話まとまりそうになくてどうすればいいでしょうか。
具体的に教えて欲しいのは3点です。
1.借用書制作して郵送でも大丈夫なのか
2.元々再来月から少しずつ返して行くと約束してたんですが肉体関係断ったらすぐ一括で返済してくれと言われたんですがそれまでにお金用意できなくても指定された日にちに返さなければ行けないのか。
3.肉体関係持つか一括で返済するかのどちらかって言われてるんですがどう対処したらいいでしょうか。
分割でって対応に無理ですと断られたらどうしたらいいでしょうか。
元々分割の約束でいきなり一括でと言われたので困っています。
1.借用書制作して郵送でも大丈夫なのか
相手と合意できていないのに、借用書を送っても意味がないように思われました。
2.元々再来月から少しずつ返して行くと約束してたんですが肉体関係断ったらすぐ一括で返済してくれと言われたんですがそれまでにお金用意できなくても指定された日にちに返さなければ行けないのか。
3.肉体関係持つか一括で返済するかのどちらかって言われてるんですがどう対処したらいいでしょうか。
もともと分割という約束なのであれば、分割で返済すればよいと思います。
なお、肉体関係を条件にする部分は無効と考えられますし、肉体関係を対価として金銭を交付してもらったのであれば、返還しなくてよい可能性もあると思います(民法708条)。
金銭の借り入れに関しお困りのことと存じますのでご回答します。
1.借用書制作して郵送でも大丈夫なのか
→借用書の内容は、分割して返済するという内容になろうかと思います。相手がこれに応じず一括返済を求めている以上、郵送しても、返ってくる可能性は低いでしょう。
通常は、どのように返済するかの合意などがあってから、借用書を差し入れることになるでしょう。
2.元々再来月から少しずつ返して行くと約束してたんですが肉体関係断ったらすぐ一括で返済してくれと言われたんですがそれまでにお金用意できなくても指定された日にちに返さなければ行けないのか。
→そのような約束の証拠はありますか?証拠があれば、裁判となっても再来月からとなるでしょう。ない場合は、言った言わないの話になり、もめるでしょう。
3.肉体関係持つか一括で返済するかのどちらかって言われてるんですがどう対処したらいいでしょうか
→相手と交渉が必要な事案となろうかと思います。今後のトラブル防止のためにも、費用はかかりますが、弁護士に依頼し、交渉してもらうことは安全な方法といえるでしょう。