婚姻破綻後の不倫 夫からのDV

結婚16年子供2人います。
2年ほど前から夫婦関係が悪くなりました。
夫が言うには私が生活のために始めた夜の仕事だそうで(スナックとかではなく居酒屋)
その間に夫に暴力をふるわれ、一度は警察も呼んだこともあります。(証拠として携帯でケガの写真あり)
身体的な暴力は2年ほど前からでしたが、モラハラ、精神的DVは以前からありました。
夫婦生活もなく会話もない一緒に出掛けることもない婚姻生活は破綻していたので離婚に向けて少しずつお金を貯めたりしていました。
2ヶ月ほど前にはパートから契約社員になり、本格的に離婚へ話を進めようとしていました。

以前から知っていた男性と一年程前から交際をしています。
子供達も会っています。一緒に遊びに行ったりしていました。
お盆に子供達と彼と私四人で旅行に行きました。それで夫と夫両親が怒り交際相手に慰謝料請求をするようです
私には慰謝料請求はしないと
私と彼は交際は認めず仲のいい友人となってます。

本題なのですが、不貞行為をしたのは事実です。
私的には暴力行為による慰謝料請求を夫にしたいのですが、立場的に不利でしょうか。
慰謝料請求プラス子供の親権も獲得したいのですが調停した場合、不利になってしまいますか?

捕捉ですが、旅行の件で彼の存在がバレたので不倫の証拠というものは特にないと思います。

上手く文章で伝わらず申し訳ないですが、回答お願いいたします。

慰謝料請求プラス子供の親権も獲得したいのですが調停した場合、不利になってしまいますか?
→慰謝料請求について、相手方が暴力を否定した場合、あなたの側で暴力について証拠を持って立証する必要があります。したがって暴力について証拠がなければ暴力があったと認定されず慰謝料請求も認められない可能性が高いでしょう。
 親権については、これまで子供の面倒を見てきたのはどちらか、子供の意思、監護補助者の存在などから夫婦どちらの方が子の福祉に資するかという観点から親権者が指定されます。これまであなたが子供の面倒をみてきた、子供の意思としてあなたと生活したいという気持ちがあるなど有利な事情があるのでしたら、あなたが親権者と指定される可能性は高いでしょう。なお、不貞をしたこと自体は子供に直ちに悪影響とは評価されないので、不貞をしたこと自体で親権獲得の上では不利にはなりません。

なお、離婚について、婚姻関係を破綻させた有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。あなたの事案では、夫側の暴力やモラハラという点から夫がっ有責配偶者と認定される可能性はありますが、一方であなたの側も不貞をしていることからあなたが有責配偶者と認定される可能性もあります。仮にあなたが有責配偶者と認定された場合は原則として離婚できませんのでその対策を検討する必要がありますし、親権獲得をする上では主張立証すべきポイントはあります。
ここでは、一般的な回答しかできませんので、お近くの法律事務所で面談でアドバイスを受けることをお勧めします。

私的には暴力行為による慰謝料請求を夫にしたいのですが、立場的に不利でしょうか。

相談者に不貞があったとしても、相手から暴力を受けたのであれば、慰謝料請求はできます。
ただ、裁判までいったときに、相手が暴力を否定すれば、相談者が相手の暴力やその暴力による損害を立証していかなければなりません。その携帯の写真だけでは、弱いかもしれません。
ただ、刑事事件にでもなっていれば、それなりの証拠はあるのかもしれません。

慰謝料請求プラス子供の親権も獲得したいのですが調停した場合、不利になってしまいますか?

調停は、基本的に話し合いですから、有利不利という話ではないと思います。
相手が応じてくれれば親権者になれるでしょうし、応じてくれなければ親権者にはならないということになります。
ただ、調停委員が相手を説得する可能性はあると思います。
また、離婚裁判になれば、最終的には裁判所が離婚になるかどうか、離婚の場合は親権者が誰かを決めますので、その場合は、例えば、いずれのほうがこれまでお子様と触れ合ってきたか、お子さまの年齢・お子様の意思、今後の監護態勢、等によって、親権が決められると思います。

一度お近くの弁護士に相談に行ってみてもよいと思います。

回答ありがとうございます。
夫と不貞の相手が話し合いをしたそうです。

彼は私と付き合っていないと頑なに主張したそうで、夫側も不貞の証拠は何も持っていないようでした。

子供達と私と彼と四人で旅行に行ったことが離婚原因として弁護士を立てて慰謝料請求するつもりらしいです。
その時に言われたのが、今後二度と子供達と接触するなと言われたそうですが

離婚後もこの約束は有効なのでしょうか?
彼と子供達は2度と会うことはできませんか?