これは、詐欺罪になるのでしょうか?

身体ありのパパ活であっていた男の人がいました。最初は18歳と嘘をついてたのですが本当は当時16歳でした。家のことや家族構成も向こうにバレたくないので家族仲は悪いという風に嘘をついていました。
私の中ではパパ活の延長線だったのですが、相手は途中から交際していると思ってました。
たしかに私も記念日と言われた日は手紙を書いてねと言われ書いたりしていました。
でも、本当に好きな人ができたので離れたいと言ったところ揉めてしまったので
私は離れるために年齢の嘘も家族関係の嘘も全て本当のことを言いました。
すると、そんなことはどうでもいいと言われ
俺の身の回りの世話や性行為をして半同棲して今まで貢いだ分の金の支払いを体でしろといわれました。
でも脅されたり叩かれたりしたことで精神的に追い詰められてしまい最終的に相手から飛びました。
すると少しして詐欺罪で民事で訴えられ
今まで貢いだ金を返せと言われました。
私は詐欺罪でお金を返さないといけないのでしょうか?
相手には家の場所や家族関係はばれたくなく
家族関係は悪いと嘘をついていました。
しかしだから、お金をくれなどとは一切言ったことがなく、
いらないと言っても向こうは俺がお金あるうちはもらっておけとお金をくれていました。
私は一切相手にお金が欲しいとは言ったことはないし契約なども交わしたりしてません。

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたがお金を返す義務はないように思われます。脅し文句がエスカレートするようであれば、親御さんに相談して、親御さんと一緒に警察に行っていわゆる淫行条例違反や恐喝罪等で被害届を出せないか相談すること等が考えられます。親御さんの同伴なしで警察に相談することも考えられますが、一般的には親御さんと一緒に相談に行った方が警察も積極的に動いてくれるのではないかと思います。