被害届を出した方が良いでしょうか。
今日、2回目の離婚調停がありましたが、相手が離婚拒否の為、不成立で終わりました。
同居中で、調停帰宅後に相手方の宗教の物をかたして欲しいと言いましたが、片付けない為、私がやろうとしたら『触るな!』と言い合いになり、相手から突き飛ばされ、背中に乗られ押さえつけられました。その後も2回突き飛ばされ、腕や脇腹、肋骨あたりに打撲痛みがあり、また深く呼吸すると痛みがくる状況です。
今後また再度調停や裁判になった場合を考えて、明日病院で診断書を書いてもらい、警察に被害届をだした方が良いでしょうか。
また、被害届を出した場合、警察から相手方に何かあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
初めまして、弁護士の寺岡と申します。
大変お辛い状況ですね。
たとえ触れてほしくないものであっても、片付けを行っただけで人を突き飛ばしたり背中に乗って押さえつけるという行為は、
とうてい許されるものではありません。
病院を受診することは今後、訴訟となった場合にDVの事実を推認させる証拠となりえます。
もっとも、健康保険証が夫名義である場合、後々、使用履歴の通知がいってしまいどこの病院に行ったか知られてしまうおそれがあります。
また、被害届ですが、通常は警察から相手に連絡があるはずですから、今現在同居中なのであれば、逆恨み等かえって生命身体の危険が生じる場合もあります。
ですから、まずはご自身の居場所を確保することを優先すべきかと思います。
考えられる機関として、配偶者暴力相談支援センターがあげられます。お住まいの地域名で検索し、お電話されることをお勧めします。
シェルターや病院等を紹介してもらえるかもしれません。
家を出る際には、
当面の生活に必要な現金
実印・通帳・印鑑証明カード等
パスポート、運転免許証や健康保険証、母子手帳等
夫の財産関係の資料の写し(通帳や給与明細等)
年金手帳
このあたりはお持ちになるといいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
もう1点だけ教えていただきたいのですが。
過去にも言い合いの際に、相手から身体的や、物を投げたりとかが数回ありました。
私も物を投げた事があります。
過去の事については、顔にアザができた時の写真を1枚あるのみ(20年以上前)で、他の証拠はありません。
今回と過去の写真1枚でも、DVとして『婚姻を継続し難い重大な事由』になりますでしょうか。
「こういう事実があれば離婚できる」というものは残念ながらありません。証拠はあるに越したことはないですが、ない場合でもこれまでの経緯をまとめて提出するということもありうるところです。ただ、ご自身で行うのは難しいと思われますし、ここには書けないプライベートなことをきちんと法律事務所で弁護士に相談されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございました。
今後どのようにしたら良いか参考になりました。