外国人労働雇用について

ハンドメイドの技術力がある知り合いの外国人を日本の会社で雇用して新しいCEOの代表になって頂きたいと思っています。そこでその際にはどのような手続きをすれば日本に滞在させる事ができるでしょうか?
詳しく色々を教えてください。
または弁護士さんなどを紹介して頂けると助かります。

外国にいる方を日本に呼び寄せることを前提に回答します。会社の代表者としての在留資格は、「経営管理」というものになります。彼自身が、会社の代表者になる場合には、一般的には500万円を出資して会社を設立します(500万円は彼自身の資金である方が有利ですが、株主は他人でも構いません)。そして、1年間で500万円以上の経費を支出する規模の事業を行う「事業計画書」を作成します。また「事務所」も構える必要があります。手続的には、出入国在留管理局に対し、在留資格認定証明書交付申請を行い、証明書の交付を受けて、これを本人がいる国に郵送し、現地の日本大使館でビザの発行をけて来日することになります。
日本国内にいる方の在留資格の変更の場合には手続が異なりますが、呼び寄せよりは手続は簡易なものになりますが、基本的な在留資格取得の条件は変わりません。

ありがとうございました助かりました^^