結婚式の解約料について

緊急事態宣言がまだ発令されていない9/12以降に結婚式を挙げる予定です。

本来であれば延期を考えていたのですが、キャンセルを考えています。
・延期できない理由
2022年1月に予約していた披露宴会場がリニューアルされるため(イメージが大幅に異なりその披露宴会場では開催したくない)
※リニューアルされる件は、式日の28日前に延期を打診したところ告知されたました。

仮に披露宴会場が来年リニューアルされなければ、延期(手数料無料)という選択肢があったのですが、その選択肢もなくなりどうしようもない状態です。

この場合、キャンセルせざるを得ないと考えています。解約料は、コロナの影響に合わせて式場都合の披露宴会場リニューアルで不可抗力となり支払わなくてもよいでしょうか?

式場との契約書類の確認をし、どのような場合にキャンセル料が発生しないのかなどを確認する必要があろうかと考えます。
いずれにしても、式場側との協議は必要になるか思われます。

契約書類の内容確認が難しいようであれば、法律相談等で弁護士に確認してもらうことをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。

契約書の規約には、下記が記載されています。
「第7条 不可抗力
天才、第三者による事故及び当社の責めに帰すことができない事由(「以下不可抗力」という)によりご婚礼を実施することができなくなった場合、本契約は消滅するものとします。
2.不可抗力により本契約が消滅した場合、お申込金その他受領済みのご婚礼費用全額を返金いたしますが、損害賠償等はいたしかねます。」

上記規約の場合、キャンセル料は発生しますでしょうか?

鹿野 舞 さま
ご回答ありがとうございます。

相談してみようと思います。
感染症のコロナによる、挙式を挙げるのに双方に責任がない場合、天災という扱いにはならないのでしょうか?
延期という選択肢があれば問題なかった事案なので、とても判断が難しい状況です……。