出会い系サイトでの動画販売、詐欺について

お恥ずかしい話です。
出会い系サイトで、身バレが怖かった為に都道府県を適当に選択し、動画を販売しようと考えました。
実際、1人の方にお金を受け取ったのですが、調べるうちにわいせつな動画を販売することが違法だと知り、こわくなり1度連絡せずに逃げてしまいました。
しかし、これではお金が持ち逃げになってしまいますので、意を決してサイトを開き、その方にお金を返そうとしましたが、相手に信用してもらえず、また、相手の方は被害届を出したらしく、動画を受け取るまでは被害届を取り下げないと仰っています。
しかしそれで動画を送ると私は犯罪者になってしまいますよね。
男の方にお金をお返ししたいのですが、返したとて、私は詐欺罪で捕まるのでしょうか??また、これで動画を送らず、相手の方がお金を返すことを承諾しなかった場合、私はなすすべなく捕まりますか??
情けない話をすみません。

売っていたのがわいせつ画像だとすると、販売してなくても、有償頒布目的所持罪になります。送ると頒布罪になります。詐欺で被害届が出ているとすると、有償頒布目的所持でも捜査を受けることになるでしょう。

第一七五条(わいせつ物頒布等)
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

ご回答ありがとうございます。
まだ撮っておらず、動画は所持していないのですが、それでも優勝頒布目的所持罪に問われますでしょうか??また、詐欺の面でも罪に問われますか??

販売するというメッセージがあると、有償頒布目的所持で捜査を受け、所持の証拠がなければ処罰されないでしょう。
 詐欺については、品物が届かないので、被害届けがあれば疑いをもたれるでしょう。欺すつもりはなかったという弁解が通れば、処罰されないでしょう。