口約束の内容で内容証明郵便を作成してもよいか

数度にわたりお金を貸しており、返済期間になっても返して貰えません。
貸す度にメッセージやメールで返済期日と金額のやり取りをしていましたが、最終のやりとりは電話だったので最終的な期日と金額の証拠は残っていません。
電話でのやり取りの期日と金額で内容証明郵便を作成しても問題ないのでしょうか?

内容証明郵便は、文字どおり内容が(書かれたとおりであると)証明されるだけです。普通の手紙は、送ると、送った内容に関する証拠が差出人の手元に何も残りませんが、その点を補うのが内容証明郵便の位置づけです。
したがって、差出人であるきのした様側がどういう見解であるかが読み取れるだけですので、問題ありません。ただし、内容が真実であると公的に認められるとかの効果はありません。